参加店向けプロジェクト要項

1.目的

本プロジェクトは、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けている広島市の飲食店を応援するため、プレミアム付き商品券“サニチケ”(以下、商品券)を発行し、商品券を購入した消費者(以下「利用者」といいます)の飲食店への来店促進・利用促進を図ることを目的とします。

2.概要

  1. 名称:サニクリーン飲食店応援プロジェクト『サニチケ』
  2. 発行者:(株)サニクリーン中国 サニチケ事務局
  3. 発券枚数:20,000枚(額面1,500円×5枚綴り)
  4. 使用期間:2020年7月22日~2020年12月31日
  5. 参加対象:広島市内の飲食店
  6. 販売方法:ゆめタウン広島・ゆめタウン祇園・LECTにて販売

3.商品券取扱事業者

広島市内に店舗がある飲食店事業者で、次に該当せず、発行者において商品券の取扱いを承認した事業者であること。

  1. 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。)が暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているものに該当する事業者
  2. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
  3. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  4. 下記4.「商品券の使用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱う事業者
  5. コンビニエンスストア、その他発行者が本プロジェクトの目的に照らして相当ではないと判断した事業者

4.商品券の使用対象について

商品券の使用対象は、次のものを除く、商品券取扱事業者の運営する広島市内の店舗での飲食代金とします(以下「本件飲食代金」といいます)。

  1. 有価証券、金券、商品券(ビール券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  2. たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこ含む)
  3. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
  4. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
  5. 国や地方公共団体への支払い(税金、国民建国保険料等)
  6. 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ
  7. 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2年12月31日を超えるもの
  8. その他、各使用店舗が指定するもの
  9. その他、サニチケ事務局が指定するもの

5.商品券取扱い留意事項

  1. 商品券の使用期間内に限り、記載額面に相当する本件飲食代金の対価として、利用者から商品券を受け取ってください。利用者が本件飲食代金として商品券を利用できるのは一度に一人10枚までとなります。
  2. 商品券と現金の交換は禁止です
  3. 利用者の本件飲食代金が商品券額面以下の場合、お釣りは支払わないでください
  4. 利用者の本件飲食代金が商品券額面に不足する分は現金等で支払いを受けてください
  5. 店舗独自に商品券の使用対象外商品等を定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるように明示してください
  6. 使用期間の過ぎた商品券は受け取らないでください。この場合、後述の9の換金はできません。
  7. 商品券の交換又は売買はできません
  8. 商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者(サニチケ事務局)は責を負わず後述の9の換金はできません
  9. 類似商品券との混同等に十分注意してください

6.商品券取扱事業者の責務等

商品券取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守ください。

  1. 商品券使用可能店舗であることが明確になるよう、サニチケ事務局が送付するPOP、ステッカーを分かりやすい場所に掲示してください。A4、A3サイズについてはサニチケホームページからダウンロードが可能です。任意で印刷の上掲示ください。
  2. 使用される商品券について、色合いが違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、その商品券の受け取りを拒否し、その事実を速やかに(株)サニクリーン中国サニチケ事務局に報告してください。
  3. 商品券を受け取った際は、使用済み商品券の再流出を防止するため、商品券裏面に取扱事業者名の記入、もしくは使用店舗受領印を捺印することとし、既に取扱事業者名の記入、もしくは受領印のあるものは、受け取りを拒否してください。
  4. 商品券取扱事業者が自ら商品券を購入・販売することはできません。
  5. その他、本プロジェクトの目的に反するような行為はしないでください。

7.参加店舗登録申込

登録専用サイト(https://skdoroko.co.jp/gourmet/shop/entry)より、店舗名・店舗責任者・店舗住所・電話番号・ホームページURL・ジャンルなどの必要事項を登録ください。
変更および修正がある場合は(株)サニクリーン中国サニチケ事務局までご連絡ください。

8.申込期間

2020年6月25日~12月31日(木)
※参加申込店は事務局にて承認後、ホームページにて順次更新いたします。

9.換金について

  1. 商品券の換金期間
    2020年7月22日(水)~2021年1月31日(日)
    ※上記期間内の消印有効です。
    ※換金期間を過ぎた商品券の換金は一切できませんのでご注意ください。
  2. 換金請求窓口
    サニチケ事務局
  3. 換金請求方法
    「換金申込書」に所定の事項を記入し、使用済商品券と一緒にサニチケ事務局まで簡易書留にてお送りください。サニチケ事務局より簡易書留の封筒を3通(3回分)送付します。切手代金はかかりませんが、4回目以降の申込については封筒および切手代金は事業者にてご負担いただき、簡易書留にて郵送ください。

10.その他留意事項

  1. 申込内容に虚偽・不備等があった場合、不正による商品券の利用が発覚した場合、その他本要項や利用規約に反する行為があった場合は、換金を拒否し、既に換金済みの場合は換金金額を返還してもらうほか、参加業者としての登録を取り消します。その他損害が発生した場合は、損害を賠償してもらいます。
  2. 参加店向けツール(スイングPOP・ステッカー)等は7月10日以降で随時送付予定です。
  3. 本要項に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、サニチケ事務局がその都度対応を決定します。
  4. サニチケ事務局の方針などにより、内容が変更される可能性がある旨を予めご了承願います。

【お問合せ先】(株)サニクリーン中国 サニチケ事務局
TEL:082‐244-6277
Eメール:info@skdoroko.co.jp
※受付時間:平日9時~17時(土・日・祝日除く)